だって、Gaboくん元気です 望郷編

故郷 焼津に住まいして、なにをしようか?

5類感染症 2023年5月8日

 令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症

インフルエンザと同じ5類感染症になりました。

周りの風景は変わりましたか?

 

 通勤電車の中、言葉を交わしたことはないけれど

毎日、見慣れた「乗客さん」たち。目の前に10名が

座っています。これまでは、ほゞほゞ100%のマスク率

 なんだろう、大きなカバンを転がして

どちらからか帰省?旅行中のおにいちゃん

ひとりだけマスクしてないや、、

そう、イレギュラーにひとりマスクをしていない

それで90%のマスク率。

 

 外国人の女性・男性の通勤中

この子たちはマスクは外していることもありましたが

今日はふたりともマスクマン・ウーマン

しかし

「えっ、雰囲気が全然ちがう」

「大人男性2名が本日からマスクを外した模様です」

マスクをした目元までの顔からの想像とは

違うゾ、、もっと、イケメンだと思ってた。

「あぁ~」

でも、そんなふうに思うことがこれから増えそうですね。

現在、マスク率80%。

 

 自分は医療従事者なので

混み合わない室外をひとり歩く時以外はすべてマスクマン

もちろん、仕事場では

水分補給・食事以外はマスク装着があたりまえ。

車内パーセンテージがどう変動しようが

感染防御の姿勢を崩すことはありません。

 



 

 

 

 

1 学校における出席停止措置の取扱いについて

(1)新型コロナウイルスへの感染が確認された児童生徒に対する出席停止の期間は、発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」を基準とします。

※無症状の感染者に対する出席停止の期間の取扱いについては、検体を採取した日から5日を経過するまでを基準とします。

※「症状の軽快」とは、解熱剤を使用せず解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることを指します。

 

(2)「発症した後5日を経過」や「症状が軽快した後1日を経過」については、発症した日や症状が軽快した日の翌日から起算します。

 

(3)出席停止解除後、発症から10日を経過するまでは、マスクの着用を推奨します。学校では、感染の有無やマスクの着用の有無によって差別・偏見等がないよう、適切に指導を行います。

 

(4)令和5年5月8日前に新型コロナウイルス感染症への感染が確認された児童生徒についても、同日以降は改正後の出席停止期間の基準が適用されます。

 

2 医療機関の証明書等の取得について

 これまで同様、医療機関による陰性証明を提出する必要はありません。また、児童生徒が新型コロナウイルス感染症に感染し、自宅等で療養を開始する際も、医療機関が発行する検査結果を証明する書類は必要ありません。ただし、出席停止の期間を経て、登校するにあたっては、別紙様式1「新型コロナ経過報告書」の提出をお願いします。用紙は、焼津市ホームページの<教育・文化>にある小中学校のページからダウンロードすることができます。

 

https://www.city.yaizu.lg.jp/k002/documents/inhfuruenzakeikahoukoku1.pdf

https://www.city.yaizu.lg.jp/k002/documents/inhfuruenzakeikahoukoku1.doc

 

3 濃厚接触者の取扱いについて

 令和5年5月8日以降は、濃厚接触者としての特定は行われないこととなり、従前であれば濃厚接触者として特定されていた者についても、今後は、行動制限及びその協力要請は行われないこと等を踏まえ、

・同居している家族が新型コロナウイルス感染症に感染した児童生徒

・学校で新型コロナウイルス感染症の患者と接触があった児童生徒のうち、感染対策を行わずに飲食を共にした者

であっても、新型コロナウイルス感染症の感染が確認されていない場合は、直ちに出席停止の対象にはなりません。(ただし、感染している疑いがある場合や、感染するおそれがある場合には、校長の判断により出席停止となることがあります。)

 

4 感染が不安で休ませたい場合の出欠について

 同居家族に高齢者や基礎疾患がある者がいるなどの事情がある場合など、合理的な理由があると校長が判断する場合には、これまでと同様、指導要録上、「出席停止・忌引き等の日数」の欄に記入し、欠席とはしないことも可能です。

 また、医療的なケアを必要とする児童生徒及び基礎疾患等があることにより重症化するリスクが高い児童生徒について、主治医の見解を保護者に確認の上、登校すべきでないと判断した場合についても、同様です。

 

5 発熱や咽頭通、咳等の普段と異なる症状がある場合について

 自宅で休養することが重要であり、無理をして登校しないよう、ご協力をお願いします。(この場合が、原則として、欠席扱いとなります。)