この土日はお仕事です
標準報酬月額、、また彼がやりたい放題
やってくれて。
伸長した金額の約15%が保険料として
上乗せになる。
今年度分は、そんなに昇給できていないんです
それでも大幅に増額になるのは
どんな計算をしてくれたのか?
いろんな社員を見てきましたが
このパターンは最悪です。
「辞めてもらった方がイイ?」
そんなこともあったので
ホント気乗りもしない、出社日です。
この土日の出社は
10月の運動会や文化発表会
姉弟そろっての中学校のイベントは
最初で最後、
その両日はすでに休暇をカレンダーに
書き込んで、、間違いなくお休みします。

10月のイベントが終わると
もう年末、、いえいえセブンイレブンでは
おせち料理の予約受付が始まっています
やらなきゃいけないこと、いっぱいあるのに
土日がつぶれて、先送り。
対象となる報酬 基本給のほか、残業手当、家族手当、通勤手当、精勤手当、管理職手当など、労働の対価として事業所から支給されるものが含まれます。ただし、ボーナス(年3回以下の場合)や臨時的なインセンティブ、慶弔費などは含まれません。
3. 随時改定(月額変更)
📅 いつ決まる? 昇給や降給などによって、基本給などの固定的な給料が大幅に変わった場合に、定時決定を待たずに標準報酬月額を見直す手続きです。
条件 以下の3つの条件をすべて満たす場合に随時改定が行われます。
- 固定的賃金(基本給や毎月決まって支払われる手当など)が変動した。
- 変動後3ヶ月間の報酬の月平均額が、以前の標準報酬月額と比べて2等級以上変動した。
- 変動後3ヶ月間の報酬支払基礎日数が、すべて17日以上である(短時間労働者の場合は条件が異なる場合があります)。