だって、Gaboくん元気です 望郷編

故郷 焼津に住まいして、なにをしようか?

土日は出勤日

 この土日はお仕事です

標準報酬月額、、また彼がやりたい放題

やってくれて。

伸長した金額の約15%が保険料として

上乗せになる。

今年度分は、そんなに昇給できていないんです

それでも大幅に増額になるのは

どんな計算をしてくれたのか?

いろんな社員を見てきましたが

このパターンは最悪です。

「辞めてもらった方がイイ?」

 

 そんなこともあったので

ホント気乗りもしない、出社日です。

この土日の出社は

10月の運動会や文化発表会

姉弟そろっての中学校のイベントは

最初で最後、

その両日はすでに休暇をカレンダーに

書き込んで、、間違いなくお休みします。

 

 10月のイベントが終わると

もう年末、、いえいえセブンイレブンでは

おせち料理の予約受付が始まっています

やらなきゃいけないこと、いっぱいあるのに

土日がつぶれて、先送り。

 

 

対象となる報酬 基本給のほか、残業手当、家族手当、通勤手当、精勤手当、管理職手当など、労働の対価として事業所から支給されるものが含まれます。ただし、ボーナス(年3回以下の場合)や臨時的なインセンティブ、慶弔費などは含まれません。

3. 随時改定(月額変更)

📅 いつ決まる? 昇給や降給などによって、基本給などの固定的な給料が大幅に変わった場合に、定時決定を待たずに標準報酬月額を見直す手続きです。

条件 以下の3つの条件をすべて満たす場合に随時改定が行われます。

  • 固定的賃金(基本給や毎月決まって支払われる手当など)が変動した。
  • 変動後3ヶ月間の報酬の月平均額が、以前の標準報酬月額と比べて2等級以上変動した。
  • 変動後3ヶ月間の報酬支払基礎日数が、すべて17日以上である(短時間労働者の場合は条件が異なる場合があります)。