住民税が前年の収入によって金額が決まること
それは離職して半年の間
ハローワークに通って、「基本手当」(失業手当)を
いただきながらも高額な住民税の支払をして
「この税制度、ちょっとおかしい?」
退職された方々から
この住民税の支払いを見越して
最低1年間は雇用延長し、半減した給与から
なんとか支払うってこと、、。
昨日、焼津市役所から封書が届きました。
相続人さま
納税義務者が亡くなられた場合の市民税・県民税について(お知らせ)
この度は、ご親族のご逝去を慎み、謹んでお悔やみ申し上げます。
さて、市民税・県民税は「賦課期日(納税義務者などの課税要件が確定する日)」が1月1日と定められており、その日現在の状況に基づいて課税することとされています。賦課期日後に亡くなられた方で納税すべき市民税・県民税がある場合については、相続人に納税義務が承継されますので、同封の納付書により納付をお願いします(相続人名義の口座が指定されている場合は、その口座から振替をします)。
ご不明な点等がありましたら、下記担当までお問合せしてください。
※この通知とは別に「相続人の代表査指定届」をお送りし、相続人代表を指定していただく場合があります(送付の順番は前後する場合があります。あらかじめご了承ください。)
税額に関するお問い合わせ
課税課 市民税担当
電話 054-626-2149
納付に関するお問い合わせ
納税促進課 収納管理担当
電話 054-626-2147
ようするに前年の12月31日までに死んだら、ただで
お正月三が日に葬儀をしている家族は
翌年の故人の住民税を支払う義務が生ずってこと。
すでに、死人から税金を徴収する「日本国」であった
ということ、、。
マイナンバーカードが普及しなくても
すでに、ほとんどの口座が紐付けされている。
「死亡消費税」
盗人猛々しい、、
今、国政選挙に投票するのは
高齢者の方々だけで
若い世代に投票本気度は全くない
ようするにお年寄りの意見で当選者が決まる国。
「じいさん!おまえが死んだら預金をくすねるぞ!」
そんなことを、一言でも政治家が言えば
その政党は吹っ飛ぶこと間違いなし、、、。
ちなみに、、
本日、年間分を納税しました。
親父の最後の買い物をお手伝いしたって事。
かなり、高級な品物が買える値段だけど
喜んでくれる「事」なんだろうか?
生きていた証とするしかないわけだけど
正直、納得するには政治が幼稚過ぎる、、残念である。