さて、会社の健康診断
前職でも、年1回の定期健康診断の実施
人間ドック年齢では、結果データを会社に報告して
健康診断は受診しません。
そう、、人間ドックも再就職してからは
受けていないのが現状。
ホームドクターには
詳細な血液検査を実施していただいており
ほか、心電図・レントゲンについても
実施可能、、
主治医からの指示は
消化器系の検査については
自ら他施設へ受診するように言われるわけで
・腹部超音波検査
・上部消化管内視鏡検査
・大腸内視鏡検査
「うちから予約をいれてあげる」
「寝ているうちに終わっちゃうんだからね」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000103900.pdf
一般健康診断
「定期健康診断」「特定業務従事者のための健康診断」の2つは、一般健康診断に含まれる健康診断です。それぞれの健康診断について、詳しく見ていきましょう。
定期健康診断
定期健康診断は、労働安全衛生規則第44条に定められた健康診断です。
- 1.既往歴および業務歴の調査
- 2.自覚症状および他覚症状の有無の検査
- 3.身長、体重、腹囲、視力および聴力の検査
- 4.胸部エックス線検査および喀痰検査
- 5.血圧の測定
- 6.貧血検査(血色素量および赤血球数)
- 7.肝機能検査(GOT、GPT、γ-GT(γ-GTP))
- 8.血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
- 9.血糖検査(空腹時血糖またはHbA1c、やむを得ない場合は随時血糖(食後3.5時間以上経過))
- 10.尿検査(尿中の糖および蛋白の有無の検査)
- 11.心電図検査
対象となる従業員に定期健康診断を実施するのは事業者の義務です。しかし、労基署への報告書提出義務があるのは、「常時使用する労働者」を50人以上有する事業場のみであり、人数が満たない場合は実施後、労働基準監督署への報告をしなくても構いません。
事業場を1単位とするため、例えば15人の営業所×4+20人の本社1つ、など、すべて場所が別々でそれぞれの事業場が50人に満たない場合は、労働基準監督署への報告義務はありません。もちろん、「常時使用する従業員」が1人でもいれば、該当の従業員に健康診断を受けさせる義務はありますので、注意しましょう。
一般健康診断には、1年以内に1回企業が行う「定期健康診断」をはじめ、以下の7つがあります。
この記事では、深夜業従事者の自発的健康診断を除く6つの健康診断について解説します。
定期健康診断(法定健康診断)
定期健康診断は、労働安全衛生規則第44条に定められた健康診断です。
- 対象者:常時使用する労働者
- 実施時期:1年以内ごとに1回、定期に実施
「常時使用する労働者」とは、全ての正社員のほか、パート・アルバイトであっても以下の条件を満たす場合は該当します。
- 無期契約、または1年以上の有期契約である
- 週の所定労働時間数が、正社員の4分の3以上である
定期健康診断では、以下の11項目を検査します。
- 既往歴および業務歴の調査
- 自覚症状および他覚症状の有無の検査
- 身長、体重、腹囲、視力および聴力の検査
- 胸部X線検査および喀痰検査
- 血圧の測定
- 貧血検査(血色素量および赤血球数)
- 肝機能検査(GOT、GPT、γ-GT(γ-GTP))
- 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
- 血糖検査(空腹時血糖またはHbA1c、やむを得ない場合は随時血糖(食後3.5時間以上経過))
- 尿検査(尿中の糖および蛋白の有無の検査)
- 心電図検査
雇入れ時健康診断
雇入れ時健康診断は、労働安全衛生規則第43条に定められた健康診断です。
- 対象者:常時使用する新たに雇い入れる労働者
- 実施時期:雇入れ時
定期健康診断と同じように、常時使用する労働者には一定の条件を満たしたパート・アルバイトの従業員も含みます。 基本的には定期健康診断と同じ項目を検査しますが、定期健康診断の場合、年齢や医師の判断によって省略できる検査もあるのに対し、雇入れ時健康診断では検査を省略することができません。また、喀痰検査は検査項目に含まれません。